他人に貸されている貸家は、家屋の価額から、その家屋の借家権の価額(家屋の価額の三○%相当
額)を差し引いた価額によって評価します。
側マンション等の区分所有権
マンション等の区分所有されている財産の各部分の価額は、評価したその財産の価額を基とし、
各部分の使用収益等の状況を勘案して、各部分ごとに按分した価額によって評価します。
按分した価額を決めるには、一般に、区分された持分の面種割合によって評価しますが、実情に
即さないときには、合理的な基準で評価してもよいことになっています。
個人が相続・遺贈により取得した財産、または、贈与により取得した財産で、「相続開始前三年以
内の贈与財産の相続財産への加算」(剛ページ〔算式〕参照)の規定の適用を受けるもののうちに、
相続開始前三年以内に被相続人が取得または新築した土地等や建物等がある場合には、路線価等の
評価額によらず、それらの土地等、建物等の実際の取得価額により課税されることになります。
ただし、被相続人の居住の用等に供されていた土地等または建物等については、適用除外となり
ます。